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2回目は「雇用調整助成金特例措置」についてです。
新型コロナウイルス感染拡大を受けて拡充した雇用調整助成金の特例措置について、田村憲久厚生労働相は11月27日の記者会見で、拡充した水準のまま来年2月末まで延長すると発表しました。これまでは12月末が期限でした。国内で感染が再び広がり、さらなる雇用情勢の悪化を避けるため手厚い支援を続ける必要が判断されました。延長は3回目となります。
また、政府が従業員を他社に出向させる場合の助成を手厚くする方向で調整していることも判明しました。助成率や上限額の引き上げを検討しており、企業が連携して雇用を維持する「雇用シェアリング」を推進したい考えです。
助成金の特例については、来年3月以降は休業者や失業者急増しない限りは、給付水準を段階的に縮小していく方針。田村氏は「今回は足元の雇用情勢が急激に悪化したわけではない」とした上で、感染者急増を延長理由に挙げています。
休業手当が支払われていない労働者に賃金に8割を補償する「休業支援金・給付金」も来年2月末まで期限を延長となります。(2020年11月28日熊本日日新聞参照)
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